0410対応は、新型コロナウイルス感染症拡大下で導入された時限的な措置です。 この措置は、オンライン服薬指導を可能にするものでしたが、2023年7月末をもって診療報酬上の算定が終了しました。 今回は、0410対応の終了時期やその後の対応について、オンライン服薬指導の現状なども含めて解説します。 薬局関係者の皆様にとって、今後の対応を考える上で役立つ情報を提供できれば幸いです。
0410対応とは、新型コロナウイルス感染症の拡大に際して、電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する事務連絡に基づく措置です。 この措置により、対面での診療や服薬指導が困難な状況においても、オンライン服薬指導などが認められました。 その背景には、感染拡大防止と医療提供の継続という二つの大きな課題がありました。
0410対応の診療報酬上の算定は、2023年7月31日をもって終了しました。 しかし、新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、電話や情報通信機器を用いた服薬指導自体は一定期間継続される可能性があります。 具体的な終了時期については、感染状況の収束状況を踏まえて判断される見込みです。
0410対応の終了後も、改正薬機法に基づくオンライン服薬指導は継続して実施可能です。 ただし、0410対応とは異なり、映像と音声による通信が原則となり、電話のみでの実施は認められません。 また、初回でもオンライン服薬指導が可能な点も、改正薬機法に基づくオンライン服薬指導の特徴です。
0410対応終了後、薬局では改正薬機法に基づくオンライン服薬指導の体制整備が不可欠です。 具体的には、映像と音声による通信が可能なシステムの導入や、スタッフの教育などが挙げられます。 さらに、患者への情報提供や、服薬アドヒアランスの確保のための対策も重要です。 患者への説明においては、配送方法や費用、服薬状況の把握方法などを明確に伝える必要があります。
0410対応では、電話による服薬指導も認められていましたが、改正薬機法に基づくオンライン服薬指導では、原則として映像と音声による通信が必要です。 初回の服薬指導においても、薬剤師の判断でオンラインでの実施が可能です。
0410対応では、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載されている処方箋に限ってオンライン服薬指導が認められていました。 一方、改正薬機法では、診療形態に関わらず全ての処方箋が対象となります。 薬剤の種類に関しても、原則として両者で違いはありません。
0410対応では、処方箋情報はファクシミリ等で送付され、原本は後日受け取る形でした。 改正薬機法では、この点も大きな変更はありません。 しかし、映像と音声による通信が必要となるため、薬局側のシステムや人員配置の見直しが必要となる場合があります。
0410対応は、緊急時の特例措置として迅速な対応が可能でしたが、その期間は限定的でした。 改正薬機法に基づくオンライン服薬指導は、恒久的な制度として、より安定したオンライン服薬指導の提供を可能にします。 しかし、システム導入などの初期費用や、体制整備にかかる負担も考慮する必要があります。
0410対応は2023年7月末で診療報酬上の算定が終了しましたが、オンライン服薬指導自体は改正薬機法に基づき継続されます。 今後は、映像と音声による通信が原則となるため、薬局ではシステム導入や人員配置の見直しなど、体制整備が必要となります。 患者への情報提供や服薬アドヒアランスの確保も重要な課題です。 0410対応と改正薬機法に基づくオンライン服薬指導の違いを理解し、適切な対応を進めていくことが求められます。 今後の感染状況の変化にも注意を払い、患者にとって安全で質の高い医療サービスを提供できるよう努めるべきです。 薬局は、これらの変化に対応することで、患者への更なる利便性向上と、医療現場の効率化に貢献できるでしょう。
エニータイムヘルスケアコンサルティングでは、制度変更への対応や今後の方向性について、迅速かつ分かりやすい情報提供を心がけております。
0410対応は、新型コロナウイルス感染症拡大下で導入された時限的な措置です。
この措置は、オンライン服薬指導を可能にするものでしたが、2023年7月末をもって診療報酬上の算定が終了しました。
今回は、0410対応の終了時期やその後の対応について、オンライン服薬指導の現状なども含めて解説します。
薬局関係者の皆様にとって、今後の対応を考える上で役立つ情報を提供できれば幸いです。
0410対応いつまで?終了後の対応も解説
0410対応とは何か?概要と背景
0410対応とは、新型コロナウイルス感染症の拡大に際して、電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する事務連絡に基づく措置です。
この措置により、対面での診療や服薬指導が困難な状況においても、オンライン服薬指導などが認められました。
その背景には、感染拡大防止と医療提供の継続という二つの大きな課題がありました。
0410対応の終了時期と公式発表
0410対応の診療報酬上の算定は、2023年7月31日をもって終了しました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、電話や情報通信機器を用いた服薬指導自体は一定期間継続される可能性があります。
具体的な終了時期については、感染状況の収束状況を踏まえて判断される見込みです。
0410対応終了後のオンライン服薬指導
0410対応の終了後も、改正薬機法に基づくオンライン服薬指導は継続して実施可能です。
ただし、0410対応とは異なり、映像と音声による通信が原則となり、電話のみでの実施は認められません。
また、初回でもオンライン服薬指導が可能な点も、改正薬機法に基づくオンライン服薬指導の特徴です。
薬局における今後の対応と必要な準備
0410対応終了後、薬局では改正薬機法に基づくオンライン服薬指導の体制整備が不可欠です。
具体的には、映像と音声による通信が可能なシステムの導入や、スタッフの教育などが挙げられます。
さらに、患者への情報提供や、服薬アドヒアランスの確保のための対策も重要です。
患者への説明においては、配送方法や費用、服薬状況の把握方法などを明確に伝える必要があります。
改正薬機法に基づくオンライン服薬指導との違い
実施方法と通信方法の違い
0410対応では、電話による服薬指導も認められていましたが、改正薬機法に基づくオンライン服薬指導では、原則として映像と音声による通信が必要です。
初回の服薬指導においても、薬剤師の判断でオンラインでの実施が可能です。
処方箋と薬剤の種類に関する違い
0410対応では、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載されている処方箋に限ってオンライン服薬指導が認められていました。
一方、改正薬機法では、診療形態に関わらず全ての処方箋が対象となります。
薬剤の種類に関しても、原則として両者で違いはありません。
薬局の体制と業務フローの違い
0410対応では、処方箋情報はファクシミリ等で送付され、原本は後日受け取る形でした。
改正薬機法では、この点も大きな変更はありません。
しかし、映像と音声による通信が必要となるため、薬局側のシステムや人員配置の見直しが必要となる場合があります。
0410対応と改正薬機法のメリットデメリット比較
0410対応は、緊急時の特例措置として迅速な対応が可能でしたが、その期間は限定的でした。
改正薬機法に基づくオンライン服薬指導は、恒久的な制度として、より安定したオンライン服薬指導の提供を可能にします。
しかし、システム導入などの初期費用や、体制整備にかかる負担も考慮する必要があります。
まとめ
0410対応は2023年7月末で診療報酬上の算定が終了しましたが、オンライン服薬指導自体は改正薬機法に基づき継続されます。
今後は、映像と音声による通信が原則となるため、薬局ではシステム導入や人員配置の見直しなど、体制整備が必要となります。
患者への情報提供や服薬アドヒアランスの確保も重要な課題です。
0410対応と改正薬機法に基づくオンライン服薬指導の違いを理解し、適切な対応を進めていくことが求められます。
今後の感染状況の変化にも注意を払い、患者にとって安全で質の高い医療サービスを提供できるよう努めるべきです。
薬局は、これらの変化に対応することで、患者への更なる利便性向上と、医療現場の効率化に貢献できるでしょう。
エニータイムヘルスケアコンサルティングでは、制度変更への対応や今後の方向性について、迅速かつ分かりやすい情報提供を心がけております。