生活習慣病の患者さんの増加に伴い、医療機関における適切な管理の重要性が高まっています。 2024年度診療報酬改定では、生活習慣病管理料の算定方法が変更され、新たな制度が導入されました。 この変更によって、医療従事者の皆様は、生活習慣病管理料の算定要件や、従来の制度との違いについて理解を深める必要があります。 今回は、生活習慣病管理料について、分かりやすく解説します。
生活習慣病管理料は、脂質異常症、高血圧症、または糖尿病を主病とする患者さんの総合的な治療管理を行った際に算定できる点数です。 2024年度診療報酬改定により、従来の生活習慣病管理料は「生活習慣病管理料(Ⅰ)」に刷新され、「生活習慣病管理料(Ⅱ)」が新設されました。 両者は算定要件や包括範囲が異なります。
生活習慣病管理料(Ⅰ)は、従来の制度を踏襲したもので、検査、注射、病理診断などを包括しています。 一方、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、検査などを別途算定する必要がある点が大きな違いです。 点数も異なり、(Ⅰ)は主病によって610点~760点、(Ⅱ)は333点(情報通信機器を用いた場合は290点)です。 (Ⅱ)は(Ⅰ)を算定した月から6ヶ月間は算定できません。 ただし、改定前に生活習慣病管理料を算定していた患者さんについては、算定時期に関わらず(Ⅱ)を算定できます。
生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定には、以下の要件を満たす必要があります。
・脂質異常症、高血圧症、または糖尿病を主病とする患者であること。
・治療計画を策定し、患者に丁寧に説明し、同意を得ること。 療養計画書(別紙様式9またはこれに準じた様式)を作成し、患者に署名してもらう必要があります。
・栄養、運動、休養、喫煙、飲酒、服薬など、生活習慣に関する総合的な治療管理を行うこと。
・多職種連携による治療管理が望ましいこと。
・初診料を算定した月の算定は不可です。
・継続して算定する場合は、概ね4ヶ月に1回以上、療養計画書を交付する必要があります。 ただし、内容に変更がない場合はこの限りではありません。
・糖尿病患者には、眼科医の診察と歯科受診を勧める必要があります。
・28日以上の長期投薬やリフィル処方箋の対応が可能であることを掲示する必要があります。
・特定保健指導への協力が必要な場合、患者の同意を得た上で協力する必要があります。
生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定要件も、(Ⅰ)とほぼ同様です。 主な違いは、検査、注射、病理診断などが包括されない点です。 そのため、これらの費用は別途算定する必要があります。
・治療計画を策定し、患者に丁寧に説明し、同意を得ること。 療養計画書を作成し、患者に署名してもらう必要があります。
・情報通信機器を用いた場合は、療養計画書の署名は電子署名などで代用可能です。
療養計画書は、患者の治療目標、具体的な行動目標、達成目標などを記載します。 患者の理解と同意を得ることが重要です。 様式は別紙様式9またはこれに準じた様式を使用します。 初回は患者の署名が必要ですが、2回目以降は、医師が患者の理解を確認し、その旨を記載すれば署名を省略できます。
・生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)は、どちらを算定すべきか? これは、患者の状態や医療機関の体制によって判断する必要があります。
・療養計画書の作成は負担ではないか? 必要な項目のみを記載すれば、それほど負担にはなりません。
・多職種連携は必須か? 必須ではありませんが、望ましいとされています。
・情報通信機器を用いた診療は可能か? (Ⅱ)においては可能です。
多職種連携は、患者さんの生活習慣病管理を効果的に行う上で非常に重要です。 歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士などとの連携を図ることで、より包括的なケアを提供できます。
療養計画書の作成と合わせて、患者への丁寧な説明と同意取得は必須です。 患者が治療計画を理解し、主体的に治療に参加することが重要です。
診療報酬改定の内容を理解し、それに対応した算定を行う必要があります。 改定内容を常に確認し、適切な対応を心がけましょう。
電子カルテや情報通信機器などを活用することで、療養計画書の作成や患者の情報管理などを効率化できます。
生活習慣病管理料の算定は、今後ますます重要になります。 医療機関は、患者さんのニーズに応じた質の高い医療を提供し続けられるよう、体制整備を進める必要があります。
本記事では、生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い、算定要件、療養計画書の作成方法、注意点などを解説しました。 両者の違いを理解し、患者の状態や医療機関の体制に最適な管理料を選択することが重要です。 多職種連携やデジタルツールの活用も、効率的な管理に役立ちます。 診療報酬改定の動向を常に把握し、適切な対応を行うことで、患者への質の高い医療提供と医療機関の運営の両立を目指しましょう。 患者への丁寧な説明と同意取得を徹底し、患者中心の医療を実践することが重要です。
エニータイムヘルスケアコンサルティングでは、このような医療の仕組みを理解し、クライアントのニーズに最適なサポートを提供しています。 生活習慣病の管理についても、適切なアドバイスと支援を通じて、より健康的な未来を実現するお手伝いをしています。
生活習慣病の患者さんの増加に伴い、医療機関における適切な管理の重要性が高まっています。
2024年度診療報酬改定では、生活習慣病管理料の算定方法が変更され、新たな制度が導入されました。
この変更によって、医療従事者の皆様は、生活習慣病管理料の算定要件や、従来の制度との違いについて理解を深める必要があります。
今回は、生活習慣病管理料について、分かりやすく解説します。
生活習慣病管理料 わかりやすく解説
生活習慣病管理料とは何か?
生活習慣病管理料は、脂質異常症、高血圧症、または糖尿病を主病とする患者さんの総合的な治療管理を行った際に算定できる点数です。
2024年度診療報酬改定により、従来の生活習慣病管理料は「生活習慣病管理料(Ⅰ)」に刷新され、「生活習慣病管理料(Ⅱ)」が新設されました。
両者は算定要件や包括範囲が異なります。
生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い
生活習慣病管理料(Ⅰ)は、従来の制度を踏襲したもので、検査、注射、病理診断などを包括しています。
一方、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、検査などを別途算定する必要がある点が大きな違いです。
点数も異なり、(Ⅰ)は主病によって610点~760点、(Ⅱ)は333点(情報通信機器を用いた場合は290点)です。
(Ⅱ)は(Ⅰ)を算定した月から6ヶ月間は算定できません。
ただし、改定前に生活習慣病管理料を算定していた患者さんについては、算定時期に関わらず(Ⅱ)を算定できます。
生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定要件
生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定には、以下の要件を満たす必要があります。
・脂質異常症、高血圧症、または糖尿病を主病とする患者であること。
・治療計画を策定し、患者に丁寧に説明し、同意を得ること。
療養計画書(別紙様式9またはこれに準じた様式)を作成し、患者に署名してもらう必要があります。
・栄養、運動、休養、喫煙、飲酒、服薬など、生活習慣に関する総合的な治療管理を行うこと。
・多職種連携による治療管理が望ましいこと。
・初診料を算定した月の算定は不可です。
・継続して算定する場合は、概ね4ヶ月に1回以上、療養計画書を交付する必要があります。
ただし、内容に変更がない場合はこの限りではありません。
・糖尿病患者には、眼科医の診察と歯科受診を勧める必要があります。
・28日以上の長期投薬やリフィル処方箋の対応が可能であることを掲示する必要があります。
・特定保健指導への協力が必要な場合、患者の同意を得た上で協力する必要があります。
生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定要件
生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定要件も、(Ⅰ)とほぼ同様です。
主な違いは、検査、注射、病理診断などが包括されない点です。
そのため、これらの費用は別途算定する必要があります。
・脂質異常症、高血圧症、または糖尿病を主病とする患者であること。
・治療計画を策定し、患者に丁寧に説明し、同意を得ること。
療養計画書を作成し、患者に署名してもらう必要があります。
・栄養、運動、休養、喫煙、飲酒、服薬など、生活習慣に関する総合的な治療管理を行うこと。
・多職種連携による治療管理が望ましいこと。
・初診料を算定した月の算定は不可です。
・継続して算定する場合は、概ね4ヶ月に1回以上、療養計画書を交付する必要があります。
ただし、内容に変更がない場合はこの限りではありません。
・糖尿病患者には、眼科医の診察と歯科受診を勧める必要があります。
・28日以上の長期投薬やリフィル処方箋の対応が可能であることを掲示する必要があります。
・特定保健指導への協力が必要な場合、患者の同意を得た上で協力する必要があります。
・情報通信機器を用いた場合は、療養計画書の署名は電子署名などで代用可能です。
療養計画書の作成方法
療養計画書は、患者の治療目標、具体的な行動目標、達成目標などを記載します。
患者の理解と同意を得ることが重要です。
様式は別紙様式9またはこれに準じた様式を使用します。
初回は患者の署名が必要ですが、2回目以降は、医師が患者の理解を確認し、その旨を記載すれば署名を省略できます。
よくある質問と注意点
・生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)は、どちらを算定すべきか? これは、患者の状態や医療機関の体制によって判断する必要があります。
・療養計画書の作成は負担ではないか? 必要な項目のみを記載すれば、それほど負担にはなりません。
・多職種連携は必須か? 必須ではありませんが、望ましいとされています。
・情報通信機器を用いた診療は可能か? (Ⅱ)においては可能です。
生活習慣病管理料の算定で押さえるべきポイント
多職種連携の重要性
多職種連携は、患者さんの生活習慣病管理を効果的に行う上で非常に重要です。
歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士などとの連携を図ることで、より包括的なケアを提供できます。
患者への説明と同意取得
療養計画書の作成と合わせて、患者への丁寧な説明と同意取得は必須です。
患者が治療計画を理解し、主体的に治療に参加することが重要です。
診療報酬改定への対応
診療報酬改定の内容を理解し、それに対応した算定を行う必要があります。
改定内容を常に確認し、適切な対応を心がけましょう。
デジタルツール活用による効率化
電子カルテや情報通信機器などを活用することで、療養計画書の作成や患者の情報管理などを効率化できます。
今後の展望
生活習慣病管理料の算定は、今後ますます重要になります。
医療機関は、患者さんのニーズに応じた質の高い医療を提供し続けられるよう、体制整備を進める必要があります。
まとめ
本記事では、生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い、算定要件、療養計画書の作成方法、注意点などを解説しました。
両者の違いを理解し、患者の状態や医療機関の体制に最適な管理料を選択することが重要です。
多職種連携やデジタルツールの活用も、効率的な管理に役立ちます。
診療報酬改定の動向を常に把握し、適切な対応を行うことで、患者への質の高い医療提供と医療機関の運営の両立を目指しましょう。
患者への丁寧な説明と同意取得を徹底し、患者中心の医療を実践することが重要です。
エニータイムヘルスケアコンサルティングでは、このような医療の仕組みを理解し、クライアントのニーズに最適なサポートを提供しています。
生活習慣病の管理についても、適切なアドバイスと支援を通じて、より健康的な未来を実現するお手伝いをしています。