医療情報システム基盤整備体制充実加算は、医療機関のDX推進を支援する重要な制度でした。 しかし、制度の変更や終了時期に関する情報が錯綜しており、医療従事者の方々の中には、今後の対応に不安を感じている方もいるのではないでしょうか。 今回は、医療情報システム基盤整備体制充実加算の終了時期や、移行後の制度について、分かりやすく解説します。
医療情報システム基盤整備体制充実加算は、オンライン資格確認等システムの導入促進を目的とした加算でした。 令和6年12月からは、マイナ保険証の活用を基本とした新たな制度に移行することになり、加算の内容も見直されました。 従来の複雑な算定要件は簡素化され、医療情報取得加算へと名称変更されました。 この変更によって、医療機関における医療情報の取得・活用がよりスムーズに行われることが期待されています。
医療情報システム基盤整備体制充実加算は、令和6年11月末をもって終了しました。 令和6年12月からは、医療情報取得加算が適用されます。 医療情報取得加算は、マイナ保険証の利用の有無に応じて点数が異なり、マイナ保険証を利用した場合の方が点数は低くなります。
医療情報取得加算は、初診時と再診時で点数が異なります。 初診時は、マイナ保険証を使用しない場合は3点、使用した場合は1点です。 再診時は、マイナ保険証を使用しない場合は2点、使用した場合は1点です。 これらの点数は、月1回または3ヶ月1回に限り加算されます。
Q1: 医療情報取得加算の算定要件は複雑ですか? A1: 従来の医療情報システム基盤整備体制充実加算に比べて、算定要件は簡素化されています。
Q2: マイナ保険証を持っていない患者への対応はどうすれば良いですか? A2: マイナ保険証を持っていない患者に対しても、医療情報取得加算を算定することは可能です。 ただし、マイナ保険証を使用しない場合の方が点数は高くなります。
Q3: 医療情報取得加算の算定には届出が必要ですか? A3: 届出は不要です。
オンライン資格確認システムの更なる活用は、医療DX推進において重要な課題です。 システムの利便性を向上させ、医療機関における導入率を高めることが必要です。
医療情報の利活用は、業務効率化に大きく貢献します。 医療情報の適切な管理と活用によって、医療機関の負担軽減を図ることが重要です。
医療情報の取り扱いにおいて、情報セキュリティ対策は不可欠です。 個人情報保護法などの法令を遵守し、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。
今回は、医療情報システム基盤整備体制充実加算の終了時期と、移行後の医療情報取得加算について解説しました。 令和6年12月からは、マイナ保険証の活用が基本となります。 医療情報取得加算の算定要件は簡素化されており、医療機関における医療情報の取得・活用が容易になっています。 しかし、オンライン資格確認システムの更なる活用、医療情報の利活用による業務効率化、そして情報セキュリティ対策の強化など、医療DX推進に向けた課題は依然として残されています。 これらの課題に対し、積極的に取り組むことで、より質の高い医療を提供できる体制を構築することが重要です。
医療情報システム基盤整備体制充実加算の期限や要件についてのご不明点、システム導入に関するご相談は、ぜひエニータイムヘルスケアコンサルティングまでお気軽にお問い合わせください。
医療情報システム基盤整備体制充実加算は、医療機関のDX推進を支援する重要な制度でした。
しかし、制度の変更や終了時期に関する情報が錯綜しており、医療従事者の方々の中には、今後の対応に不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
今回は、医療情報システム基盤整備体制充実加算の終了時期や、移行後の制度について、分かりやすく解説します。
医療情報システム基盤整備体制充実加算 いつまで?制度の移行と今後の展望
医療情報システム基盤整備体制充実加算の概要と変更点
医療情報システム基盤整備体制充実加算は、オンライン資格確認等システムの導入促進を目的とした加算でした。
令和6年12月からは、マイナ保険証の活用を基本とした新たな制度に移行することになり、加算の内容も見直されました。
従来の複雑な算定要件は簡素化され、医療情報取得加算へと名称変更されました。
この変更によって、医療機関における医療情報の取得・活用がよりスムーズに行われることが期待されています。
医療情報システム基盤整備体制充実加算の終了時期とその後
医療情報システム基盤整備体制充実加算は、令和6年11月末をもって終了しました。
令和6年12月からは、医療情報取得加算が適用されます。
医療情報取得加算は、マイナ保険証の利用の有無に応じて点数が異なり、マイナ保険証を利用した場合の方が点数は低くなります。
移行後の制度「医療情報取得加算」の詳細
医療情報取得加算は、初診時と再診時で点数が異なります。
初診時は、マイナ保険証を使用しない場合は3点、使用した場合は1点です。
再診時は、マイナ保険証を使用しない場合は2点、使用した場合は1点です。
これらの点数は、月1回または3ヶ月1回に限り加算されます。
よくある質問と注意点
Q1: 医療情報取得加算の算定要件は複雑ですか?
A1: 従来の医療情報システム基盤整備体制充実加算に比べて、算定要件は簡素化されています。
Q2: マイナ保険証を持っていない患者への対応はどうすれば良いですか?
A2: マイナ保険証を持っていない患者に対しても、医療情報取得加算を算定することは可能です。
ただし、マイナ保険証を使用しない場合の方が点数は高くなります。
Q3: 医療情報取得加算の算定には届出が必要ですか?
A3: 届出は不要です。
医療DX推進に向けた今後の課題と対策
オンライン資格確認システムの更なる活用
オンライン資格確認システムの更なる活用は、医療DX推進において重要な課題です。
システムの利便性を向上させ、医療機関における導入率を高めることが必要です。
医療情報の利活用による業務効率化
医療情報の利活用は、業務効率化に大きく貢献します。
医療情報の適切な管理と活用によって、医療機関の負担軽減を図ることが重要です。
医療機関における情報セキュリティ対策の重要性
医療情報の取り扱いにおいて、情報セキュリティ対策は不可欠です。
個人情報保護法などの法令を遵守し、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。
まとめ
今回は、医療情報システム基盤整備体制充実加算の終了時期と、移行後の医療情報取得加算について解説しました。
令和6年12月からは、マイナ保険証の活用が基本となります。
医療情報取得加算の算定要件は簡素化されており、医療機関における医療情報の取得・活用が容易になっています。
しかし、オンライン資格確認システムの更なる活用、医療情報の利活用による業務効率化、そして情報セキュリティ対策の強化など、医療DX推進に向けた課題は依然として残されています。
これらの課題に対し、積極的に取り組むことで、より質の高い医療を提供できる体制を構築することが重要です。
医療情報システム基盤整備体制充実加算の期限や要件についてのご不明点、システム導入に関するご相談は、ぜひエニータイムヘルスケアコンサルティングまでお気軽にお問い合わせください。