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  • 初診料とは?月が変わるとどうなるか解説

    医療機関を受診する際、初診料と再診料の違いについて疑問を持たれる方は多いのではないでしょうか。
    特に、月を跨いで受診した場合、初診料が発生するのかどうかは、大きな関心事の一つです。
    この疑問を解消するため、初診料と再診料の算定基準について、具体的なケースを交えて解説します。

     

    初診料と再診料の違いを理解する

     

    初診料とは何か

     

    初診料は、医療機関に初めて受診する場合、または前回の受診から一定期間が経過し、治療が中断されたとみなされる場合に発生する費用です。
    これは、医師が患者の病状を初めて診断し、カルテを作成するなどの作業に要する費用をカバーするものです。
    金額は医療機関によって異なりますが、およそ2,800円程度が目安です(3割負担の場合、約850円)。

     

    再診料とは何か

     

    再診料は、同じ病気の治療を継続して受診する場合に発生する費用です。
    初診料に比べて金額は低く設定されており、治療の継続に必要な診察や検査、投薬などの費用をカバーします。

     

    初診料と再診料の算定基準

     

    初診料と再診料の算定基準は、医療機関によって多少異なる場合があります。
    しかし、一般的には前回の受診からの期間、治療の継続性、そして受診する理由(同じ病気か別の病気か)などが考慮されます。
    特に、前回の受診から3ヶ月以上経過している場合、多くの医療機関では初診料が適用される傾向があります。
    ただし、医師の指示に基づいて定期的に通院している場合などは、3ヶ月以上経過していても再診料が適用されるケースもあります。

     

     

    初診料月が変わるとどうなる?ケーススタディで解説

     

    同じ病気で通院する場合

     

    同じ病気で通院を継続している場合、たとえ月を跨いでも、治療が中断されていない限り、再診料が適用される可能性が高いです。
    ただし、前回の受診から3ヶ月以上経過している場合は、医療機関によっては初診料を請求される可能性があります。
    医師の指示や処方箋の状況なども考慮されるため、不明な点は医療機関に確認することが重要です。

     

    別の病気で通院する場合

     

    別の病気で受診する場合、前回の受診から期間が短くても初診料が適用される可能性があります。
    これは、新たな病状の診断と治療が必要となるためです。

     

    治療中断後の受診

     

    治療を中断した後、再び同じ医療機関を受診する場合、中断期間が3ヶ月以上であれば、初診料が適用される可能性が高いでしょう。
    中断期間が短い場合でも、医師の判断によっては初診料が請求されることがあります。

     

    医療機関によって異なる基準

     

    初診料と再診料の算定基準は、医療機関によって異なります。
    そのため、受診する医療機関の基準を事前に確認しておくことが重要です。
    ホームページなどで確認できない場合は、直接医療機関に問い合わせることをお勧めします。

     

    不明な点は医療機関に確認する重要性

     

    初診料と再診料の算定基準は複雑なため、不明な点があれば、必ず医療機関に確認するようにしましょう。
    医療機関の事務担当者に尋ねれば、丁寧に説明してくれるはずです。

     

     

    まとめ

     

    初診料と再診料は、前回の受診からの期間や治療の継続性、受診理由によって異なります。
    月を跨いだら必ず初診料となるわけではなく、医療機関の基準や医師の判断によって変わる場合があります。
    3ヶ月を目安に初診料と再診料が区別されることが多いですが、これはあくまでも目安であり、必ずしも絶対的な基準ではありません。
    不明な点があれば、受診する医療機関に確認することが重要です。
    同じ病気であっても、治療の中断や、別の病気を併発した場合には、初診料が請求される可能性があります。
    また、医療機関によって基準が異なるため、事前に確認することをお勧めします。
    疑問点を解消し、安心して医療機関を受診するためにも、積極的に医療機関に問い合わせることを心がけましょう。

    エニータイムヘルスケアコンサルティングでは、医療機関の経営をサポートし、正確な診療報酬改定への対応をお手伝いいたします。

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