医療情報システム基盤整備体制充実加算3、再診時の算定についてお困りではありませんか? この加算は、医療機関のシステム基盤整備と医療情報の活用を促進するための重要な制度です。 しかし、算定要件や注意点が多く、理解に悩む医療従事者も多いのではないでしょうか。 今回は、再診における医療情報システム基盤整備体制充実加算3の算定要件を解説し、よくある疑問点についてお答えします。 スムーズな加算算定に役立つ情報を提供いたします。
医療情報システム基盤整備体制充実加算3は、再診において、十分な情報を取得する体制を整備している医療機関が算定できる加算です。 「十分な情報」とは、患者さんの病歴、既往歴、服薬状況、アレルギー情報など、診療に必要となる情報を網羅的に取得していることを意味します。 単に再診を行っただけでは算定できません。 厚生労働大臣が定める施設基準を満たしていることも必要です。
施設基準の確認方法は、厚生労働省のウェブサイトや関係機関への問い合わせを通じて行うことができます。 具体的な基準内容は、改定によって変更される可能性があるため、常に最新の情報を参照することが重要です。 ご不明な点は、管轄の保険医療機関にご確認ください。
電子資格確認(オンライン資格確認)を用いて患者の診療情報を取得した場合、医療情報システム基盤整備体制充実加算3は算定できません。 これは、電子資格確認によって既に必要な情報が取得されているとみなされるためです。 ただし、電子資格確認が技術的な理由で利用できなかった場合などは、加算算定の対象となる可能性があります。
マイナンバーカードを利用して患者の情報を取得した場合、加算は算定できません。 これは、マイナンバーカードの利用が、電子資格確認による情報取得と同様の効果を持つと見なされるためです。 患者がマイナンバーカードの利用を希望しない場合、または技術的な問題で利用できなかった場合でも、加算は算定できません。
患者が診療情報の取得に同意しない場合でも、医療情報システム基盤整備体制充実加算3を算定することができます。 この場合、他院からの処方情報や健診情報などを問診等で確認する必要があります。
加算算定の手順は、まず施設基準を満たしていることを確認し、患者から十分な情報を取得した上で、再診診療を行うことです。 その後、診療報酬明細書に必要事項を記載して提出します。 具体的な手順は、各医療機関の内部規定に従ってください。
他院から診療情報提供を受けた場合、医療情報システム基盤整備体制充実加算3は算定できません。 これは、既に必要な情報が提供されているとみなされるためです。
情報通信機器を用いた再診の場合、加算算定の可否は、具体的な状況によります。 オンライン資格確認等システムを活用し、患者から同意を得ている場合は算定できる可能性がありますが、必ずしも算定できるとは限りません。
薬剤情報等の変更がない場合でも、医療情報システム基盤整備体制充実加算3を算定できます。 必要な情報は問診等で確認する必要があります。
加算の算定期間は、診療報酬改定の内容によって変更される可能性があります。 常に最新の情報を参照し、正確な情報に基づいて加算を算定することが重要です。
今回は、医療情報システム基盤整備体制充実加算3の再診における算定要件と、よくある疑問点について解説しました。 加算の算定には、施設基準の遵守、十分な情報の取得、電子資格確認との関係など、複数の要素が絡み合っています。 本記事の情報が、皆様の加算算定業務の円滑な遂行に役立つことを願っております。 不明な点については、関係機関への確認をお願いいたします。 また、制度は変更される可能性があるため、常に最新の情報をチェックすることが重要です。 本記事の情報はあくまでも参考としてご利用ください。
エニータイムヘルスケアコンサルティングでは、医療機関がこの加算を適切に活用できるよう、システム導入から運用サポートまでを一貫してサポートしています。 再診体制を強化し、効率的な医療提供を実現するための支援を行っています。 詳細については、ぜひ当社までお問い合わせください。
医療情報システム基盤整備体制充実加算3、再診時の算定についてお困りではありませんか? この加算は、医療機関のシステム基盤整備と医療情報の活用を促進するための重要な制度です。
しかし、算定要件や注意点が多く、理解に悩む医療従事者も多いのではないでしょうか。
今回は、再診における医療情報システム基盤整備体制充実加算3の算定要件を解説し、よくある疑問点についてお答えします。
スムーズな加算算定に役立つ情報を提供いたします。
医療情報システム基盤整備体制充実加算3再診の算定要件徹底解説
加算の対象となる再診とは
医療情報システム基盤整備体制充実加算3は、再診において、十分な情報を取得する体制を整備している医療機関が算定できる加算です。
「十分な情報」とは、患者さんの病歴、既往歴、服薬状況、アレルギー情報など、診療に必要となる情報を網羅的に取得していることを意味します。
単に再診を行っただけでは算定できません。
厚生労働大臣が定める施設基準を満たしていることも必要です。
必要な施設基準の確認方法
施設基準の確認方法は、厚生労働省のウェブサイトや関係機関への問い合わせを通じて行うことができます。
具体的な基準内容は、改定によって変更される可能性があるため、常に最新の情報を参照することが重要です。
ご不明な点は、管轄の保険医療機関にご確認ください。
電子資格確認と加算の関係
電子資格確認(オンライン資格確認)を用いて患者の診療情報を取得した場合、医療情報システム基盤整備体制充実加算3は算定できません。
これは、電子資格確認によって既に必要な情報が取得されているとみなされるためです。
ただし、電子資格確認が技術的な理由で利用できなかった場合などは、加算算定の対象となる可能性があります。
マイナンバーカード利用時の注意点
マイナンバーカードを利用して患者の情報を取得した場合、加算は算定できません。
これは、マイナンバーカードの利用が、電子資格確認による情報取得と同様の効果を持つと見なされるためです。
患者がマイナンバーカードの利用を希望しない場合、または技術的な問題で利用できなかった場合でも、加算は算定できません。
患者からの同意が得られない場合の対応
患者が診療情報の取得に同意しない場合でも、医療情報システム基盤整備体制充実加算3を算定することができます。
この場合、他院からの処方情報や健診情報などを問診等で確認する必要があります。
医療情報システム基盤整備体制充実加算3再診に関するよくある質問と回答
加算算定の手順
加算算定の手順は、まず施設基準を満たしていることを確認し、患者から十分な情報を取得した上で、再診診療を行うことです。
その後、診療報酬明細書に必要事項を記載して提出します。
具体的な手順は、各医療機関の内部規定に従ってください。
他院からの診療情報提供を受けた場合
他院から診療情報提供を受けた場合、医療情報システム基盤整備体制充実加算3は算定できません。
これは、既に必要な情報が提供されているとみなされるためです。
情報通信機器を用いた再診の場合
情報通信機器を用いた再診の場合、加算算定の可否は、具体的な状況によります。
オンライン資格確認等システムを活用し、患者から同意を得ている場合は算定できる可能性がありますが、必ずしも算定できるとは限りません。
薬剤情報等の変更がない場合
薬剤情報等の変更がない場合でも、医療情報システム基盤整備体制充実加算3を算定できます。
必要な情報は問診等で確認する必要があります。
加算算定期間
加算の算定期間は、診療報酬改定の内容によって変更される可能性があります。
常に最新の情報を参照し、正確な情報に基づいて加算を算定することが重要です。
まとめ
今回は、医療情報システム基盤整備体制充実加算3の再診における算定要件と、よくある疑問点について解説しました。
加算の算定には、施設基準の遵守、十分な情報の取得、電子資格確認との関係など、複数の要素が絡み合っています。
本記事の情報が、皆様の加算算定業務の円滑な遂行に役立つことを願っております。
不明な点については、関係機関への確認をお願いいたします。
また、制度は変更される可能性があるため、常に最新の情報をチェックすることが重要です。
本記事の情報はあくまでも参考としてご利用ください。
エニータイムヘルスケアコンサルティングでは、医療機関がこの加算を適切に活用できるよう、システム導入から運用サポートまでを一貫してサポートしています。
再診体制を強化し、効率的な医療提供を実現するための支援を行っています。
詳細については、ぜひ当社までお問い合わせください。