一般名処方加算は、医療事務業務において重要な点数加算です。 しかし、加算1と加算2の違い、算定条件の複雑さから、理解に苦しむ方も少なくありません。 今回は、一般名処方加算の概要から、加算1と加算2の違い、具体的な例題、注意点などを解説し、医療事務業務の効率化に役立つ情報を提供します。 後発医薬品の有無による算定の違いについても丁寧に説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
一般名処方加算とは、薬剤の一般的名称を記載した処方箋を交付した場合に、所定点数に加算される点数のことです。 後発医薬品の使用促進と医療費抑制を目的として導入されました。 当初は2点でしたが、その後、点数改定や加算区分(加算1と加算2)の変更を経て、現在に至っています。
一般名処方加算は、後発医薬品の利用促進による医療費削減を目的として導入されました。 後発医薬品は先発医薬品と比較して価格が安価であるため、その使用促進は国民医療費の抑制に繋がるという考えに基づいています。
一般名処方加算は、導入当初から幾度かの点数改定が行われています。 令和6年度の診療報酬改定では、加算1が10点、加算2が8点に改定されました。 これは、医薬品の供給不足という状況を踏まえ、一般名処方の推進を図るための措置です。
加算1と加算2の算定条件は、処方箋に含まれる後発医薬品の種類によって異なります。 後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上)が一般名処方されている場合に加算1が、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合に加算2が算定されます。
一般名処方加算は、後発医薬品の使用促進を目的としています。 後発医薬品のある医薬品を、商品名ではなく一般的名称で処方することで、薬局が後発医薬品を選択できるようになり、医療費削減に貢献します。
例1:全て後発医薬品があり、全て一般名処方の場合→加算1 例2:後発医薬品が1品目以上あり、1品目以上が一般名処方の場合→加算2 例3:後発医薬品があり、商品名で処方された場合→加算なし 例4:後発医薬品がなく、一般名処方の場合→加算なし 例5:一般名処方マスタに掲載されていない薬剤が含まれる場合→加算なし 具体的な薬剤名を用いた例題は、厚生労働省の資料や一般名処方マスタを参照してください。
後発医薬品がない薬剤、一般名処方マスタに掲載されていない薬剤、同一一般名で投与経路が同一の薬剤などは、加算の算定対象外となる場合があります。 また、先発医薬品と後発医薬品の薬価が同一である場合も算定できません。
一般名処方マスタは、一般名処方加算の算定対象となる薬剤を一覧で確認できる重要な資料です。 このマスタを活用することで、算定対象となる薬剤かどうかを正確に判断できます。
一般名処方加算の算定においては、後発医薬品の有無、一般名処方マスタへの掲載状況、投与経路などを正確に把握することが重要です。 これらの点を誤ると、加算が算定されない、または誤った加算が算定される可能性があります。
本記事では、一般名処方加算の概要、加算1と加算2の違い、算定条件、具体的な例題、注意点などを解説しました。 一般名処方加算は、後発医薬品の使用促進と医療費抑制に貢献する制度ですが、複雑な算定条件を理解することが重要です。 後発医薬品の有無、一般名処方マスタの活用、最新の制度変更に注意し、正確な算定を行うように心がけましょう。 本記事の情報が、医療事務業務の効率化に役立つことを願っています。 厚生労働省のウェブサイトで最新の情報を常に確認することをお勧めします。 また、不明な点があれば、専門家への相談も有効な手段です。
エニータイムヘルスケアコンサルティングでは、医療機関や薬局が適切な運営と加算取得を支援するコンサルティングを行っております。
一般名処方加算は、医療事務業務において重要な点数加算です。
しかし、加算1と加算2の違い、算定条件の複雑さから、理解に苦しむ方も少なくありません。
今回は、一般名処方加算の概要から、加算1と加算2の違い、具体的な例題、注意点などを解説し、医療事務業務の効率化に役立つ情報を提供します。
後発医薬品の有無による算定の違いについても丁寧に説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
一般名処方加算の概要と制度の変遷
一般名処方加算とは何か
一般名処方加算とは、薬剤の一般的名称を記載した処方箋を交付した場合に、所定点数に加算される点数のことです。
後発医薬品の使用促進と医療費抑制を目的として導入されました。
当初は2点でしたが、その後、点数改定や加算区分(加算1と加算2)の変更を経て、現在に至っています。
制度導入の背景と経緯
一般名処方加算は、後発医薬品の利用促進による医療費削減を目的として導入されました。
後発医薬品は先発医薬品と比較して価格が安価であるため、その使用促進は国民医療費の抑制に繋がるという考えに基づいています。
点数改定の歴史と現状の点数
一般名処方加算は、導入当初から幾度かの点数改定が行われています。
令和6年度の診療報酬改定では、加算1が10点、加算2が8点に改定されました。
これは、医薬品の供給不足という状況を踏まえ、一般名処方の推進を図るための措置です。
一般名処方加算 1と2の違いを徹底解説
加算1と加算2の算定条件の違い
加算1と加算2の算定条件は、処方箋に含まれる後発医薬品の種類によって異なります。
後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上)が一般名処方されている場合に加算1が、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合に加算2が算定されます。
後発医薬品と一般名処方の関係性
一般名処方加算は、後発医薬品の使用促進を目的としています。
後発医薬品のある医薬品を、商品名ではなく一般的名称で処方することで、薬局が後発医薬品を選択できるようになり、医療費削減に貢献します。
具体的な例題による解説(複数パターン)
例1:全て後発医薬品があり、全て一般名処方の場合→加算1
例2:後発医薬品が1品目以上あり、1品目以上が一般名処方の場合→加算2
例3:後発医薬品があり、商品名で処方された場合→加算なし
例4:後発医薬品がなく、一般名処方の場合→加算なし
例5:一般名処方マスタに掲載されていない薬剤が含まれる場合→加算なし
具体的な薬剤名を用いた例題は、厚生労働省の資料や一般名処方マスタを参照してください。
算定できないケースの解説
後発医薬品がない薬剤、一般名処方マスタに掲載されていない薬剤、同一一般名で投与経路が同一の薬剤などは、加算の算定対象外となる場合があります。
また、先発医薬品と後発医薬品の薬価が同一である場合も算定できません。
一般名処方マスタの活用方法
一般名処方マスタは、一般名処方加算の算定対象となる薬剤を一覧で確認できる重要な資料です。
このマスタを活用することで、算定対象となる薬剤かどうかを正確に判断できます。
よくある間違いと注意点
一般名処方加算の算定においては、後発医薬品の有無、一般名処方マスタへの掲載状況、投与経路などを正確に把握することが重要です。
これらの点を誤ると、加算が算定されない、または誤った加算が算定される可能性があります。
まとめ
本記事では、一般名処方加算の概要、加算1と加算2の違い、算定条件、具体的な例題、注意点などを解説しました。
一般名処方加算は、後発医薬品の使用促進と医療費抑制に貢献する制度ですが、複雑な算定条件を理解することが重要です。
後発医薬品の有無、一般名処方マスタの活用、最新の制度変更に注意し、正確な算定を行うように心がけましょう。
本記事の情報が、医療事務業務の効率化に役立つことを願っています。
厚生労働省のウェブサイトで最新の情報を常に確認することをお勧めします。
また、不明な点があれば、専門家への相談も有効な手段です。
エニータイムヘルスケアコンサルティングでは、医療機関や薬局が適切な運営と加算取得を支援するコンサルティングを行っております。